民事保全

民事保全(仮差押)

民事保全(仮差押)

債権回収債務者が書面での督促などに応じない時、多くの場合は訴訟を起こすことになりますが、民事訴訟を起こしてから判決を得るまでにはある程度の時間が必要です。
その間、債務者が口座から預金を移動させたり、不動産などを処分してしまったりする恐れがありますので、そうしたことを防ぐために、相手側の財産状況を確認して一時的に凍結させる手続きを民事保全と言います。

民事保全には“仮差押え”と“仮処分”がありますが、債務者の預金口座や不動産などを対象に、仮差押えを申し立てることで、債務者は口座から預金を移動させたり、不動産を第三者へ売却したりすることができなくなります。

 

民事保全(仮処分)

民事保全(仮処分)

仮処分には“係争物に関する仮処分”と“仮の地位を定める仮処分”の2種類があります。

1.係争物に関する仮処分

係争物に関する仮処分とは、物に関する給付請求権(不動産の引き渡し請求権、移転登記手続請求権など)の強制執行を保全するために、目的物の現状を維持する処分のことを言います。

例えば不動産に関する争いが起こっている場合、訴訟を起こす前、また訴訟中に債務者が不動産を第三者に譲渡されてしまうと勝訴判決を得ても債権回収できなくなくなります。

そうした事態を未然に防ぎ、将来の強制執行に備えて現状の維持を目的に発せられる仮処分となります。

2.仮の地位を定める仮処分

仮の地位を定める仮処分とは、争いのある権利関係について暫定的な処分を行うことで、債権者の現在の危険を除去し、将来における終局的な権利の実現が不可能になることを防止するための処分のことを言います。

係争物に関する仮処分と違い権利の種類は問われませんが、強制執行の保全を目的としたものではありません。仮の地位を定める仮処分の例として、不当解雇を巡って争っている際、その間、労働者が無収入となることを防ぐ賃金仮払い仮処分などがあります。

 

保全の対象となる財産は?

概ね強制執行と同様ですのでそちらをご参照ください

保全の対象となる財産について

 

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