内容証明郵便等による督促

  • HOME
  • 内容証明郵便等による督促

債権回収の方法は?

任意に支払いを求める場合

債務不履行によりトラブルが発生した時、どのような方法で債権回収することができるのか?
1つ1つのケースで適切な方法は異なりますが、通常、まずは相手側から任意で支払いを受ける形を模索します。
相手側と話し合い、支払い期限などを決めて合意に至れば合意書を作成して合意の内容を明確にしておきます。

相手側と話し合って債権を回収

実際に相手側と顔を合わせて話し合ったり、電話やメールなどの手段で連絡を取ったりして、任意で支払いを受ける方法です。
最も少ない手間で債権が回収できる方法ですが、話し合いだけでは解決に至らないケースも少なくありません。
また、ここまでなら債権者ご自身で行っていることも多いです。

内容証明郵便を送って請求

内容証明郵便とは、郵便物の内容やそれを送ったという事実を証明できる制度で、どなたでも作成し送ることができます。
法的拘束力はありませんが、これを弁護士の名前で出すだけでも相手側へのプレッシャーとなり、早期解決に至るケースもあります。
相手側が話し合いによる請求に応じないような場合には、内容証明郵便で請求書を送って督促します。

債権はいつまで請求できる?

債権の消滅時効

話し合いや内容証明郵便などで相手側に任意に支払いを求める時、注意しなければいけないのが“債権の消滅時効”です。
個人間の金銭の貸し借りなどの一般の民事債権の消滅時効期間は10年、業者間の賃金等の商事債権の消滅時効期間は5年となっていて、債権の種類によって時効期間が異なりますので、まずはご自身が持つ債権の種類を確認するようにしましょう。
取引上の債権の中には、3年・1年・半年とさらに短いものもありますのでご注意ください。

債権の消滅時効の例

債権の種類 時効期間
一般の民事債権 10年
確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 10年
業者の貸金等の商事債権 5年
賃料 5年
診療報酬 3年
工事請負代金 3年
売掛金 2年
運送代金 1年
小切手債権 6ヶ月

債務者の財産状況を調べるには?

お気軽に弁護士へご相談ください

債務者へ債権督促を行う場合、現時点において(あるいは将来において)債務者から債権回収が可能かどうか、またどの程度回収することができるかなどを見極めることが大事で、そのためには債務者の財産状況の把握が欠かせません。
また、ご自身以外に債権者がいないかどうかを確認する必要もあります。

こうしたことを債権者ご自身で行うことは難しく、財産の把握や他の債権者の確認などで時間がかかってしまったため、不動産などの財産を処分されたり、他の債権者に先を越されてしまったりすることがあります。
そうした事態を避けるためにも、債権回収でお困りでしたら早い段階で弁護士へ相談されることをおすすめします。

京都の弁護士兒玉貴裕は、債権回収を専門的に取り扱っており,西日本全域の債権回収事案に対応しています。常に,債権を“お金に換える”ことを意識した事件処理を心掛け,それぞれの局面における “最良の一手”をご提案しますので,お気軽にご相談ください。

 

072-486-6480

お問い合わせ

>