個人の方へ弁護士より

  • HOME
  • 個人の方へ弁護士より

個人のお客様へ

弁護士からのメッセージ

個人の方の場合、勝訴判決を得てもそれをお金に換えることができなければ意味がないというケースがほとんどです。

そのため、私は、初めて相談を受けたときも、通知書を出すときも、調停や裁判をしているときも、常に「最後にお金に換えること」を強く意識しています。
重要なのは、最後に必要となる情報を早い段階から収集していくということです。どのような情報が有益であり、それをどのような手段で得ることができるのかを熟知し、早い段階から手を打っていかなければ債権回収の可能性は高まりません。弊所では、多数の強制執行事件で得た経験を常にフィードバックしてサービスの質を向上させるよう務めており、蓄積したノウハウを駆使して最善の一手をご提案したいと考えておりますので、是非早い段階でご相談ください。
もちろん、判決は得たもののその後どうしたら良いかわからない(事件を依頼していた弁護士に強制執行は受任できないと言われて困っている)というご相談も多数受け付けておりますので、そのようなご相談もご遠慮なくお問い合わせください。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 知り合いにお金を貸したが、いくら催促しても返してくれない
  • 恋人に「事業のために必要」と言われてお金を貸したが、いくら待っても返す様子がない
  • 離婚が成立し財産分与についての合意書はあるが、パートナーが支払ってくれない
  • 離婚した夫が慰謝料・養育費を支払ってくれない
  • マンションの賃借人が賃料を支払わず、もう何ヶ月も滞納している
  • マンションの貸主が何かと理由をつけて敷金を返してくれない
  • 会社が給与・残業代を支払ってくれない

など

このようなことでお困りでしたら、一度お気軽に京都市の弁護士・兒玉貴裕へご相談ください。

072-486-6480

お問い合わせ

>