財産開示

財産開示とは?

裁判所を通して債務者に財産を開示させる手続き

財産開示とは、債権者の申立により裁判所が債務者を法廷に呼び出し、債務者が保有する財産を開示させる手続きです。

財産開示の申立てがなされると、債務者は指定の期日に裁判所へ出頭し、そこで嘘の発言をしない旨を宣誓し、財産を開示しなければなりません。

債務者が出頭しない場合、財産の開示を拒否した場合、虚偽の開示をした場合には、債務者に6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる場合があります。

 

 

財産開示の効果は?

債務者へのプレッシャーとなることも

債務者の中には、電話やメールで連絡を取っても顔を見せなかったり、訴訟を起こしてもそれを平気で無視したりするような人もいます。

こうした場合でも財産開示の申立てを受けると、債務者がこれまで経験したことがない手続きに戸惑い、慌てて裁判所へ顔を見せることもあります。
また、債権務者へのプレッシャーともなり得ますので、結果として解決につながる一手となる場合もあります。

財産状況の把握=次の一手に繋がる

財産開示の結果、これまで把握していなかった財産を知ることができて新たな強制執行が可能になる場合もあれば、めぼしい財産がないことが明らかになり債権者破産の申立てが容易になるということもあります。

財産開示の申立てに至るようなケースでは、回収額に見合う財産がないことの方が多いのですが、それでも“財産状況の把握”は“次の一手”に繋がり、新たな方向からの対策を検討するきっかけとなることがあるのです。

債務者との“接点”になり得る

財産開示の申立てを行った結果、債務者が裁判所に出頭した場合には、それもまた債務者との“接点”となります。

債権回収において債務者と接点を持つことはサポートの第一歩でもありますので、なかなか接点が持てない相手側に対して、この手続きを上手く活用するケースもあります

 

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